”転ばぬ先の杖”もしものときに備えて万全ですか?
小規模企業共済
国が全額出資している中小企業基盤整備機構が行っている経営者の退職金制度です。
- 加入できる方
常時使用する従業員が20人(商業・サービス業は5人)以下の個人事業主やその経営に携わる共同経営者、会社等の役員 - 毎月の掛金
最高70,000円までの範囲で自由に決められます。(最低1,000円で500円きざみ) - 制度の特色
・掛金は全額所得控除扱い、共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱いになります。
(解約手当金は原則として一時所得扱い)
・共済金額は、法律によって定められており、その支払いも国が最後まで責任を持っています。
・一定の資格者は、納付した掛金総額の範囲内で事業資金の貸付が受けられます。
中小企業退職金共済制度
中小企業に従事する従業員の退職金を確保するために独立行政法人勤労者退職金共済機構が行っている制度で
す。
○加入できる企業(共済契約者)
常時使用する従業員が300人以下(卸売業・サービス業は100人以下、小売業は50人以下)又は資本金及び出
資金が3億円以下(卸売業は1億円以下、サービス
・小売業は5千万円以下)の中小企業。
○加入できる従業員(被共済者)
・従業員は原則全員加入が必要です。(一定条件を満たせばパートタイマーの加入も可)
・個人企業の場合、事業主は加入できません。
・法人企業の場合、役員は原則として加入させることができません。
○毎月の掛金
全額、事業主が負担します。掛金は、5,000円から30,000円まで16種類あります。
○制度の特色
・退職金は国が保障します。
・掛金は、法人企業の場合は損金算入、個人企業の場合は必要経費に算入できます。
・新規加入及び月額変更で1年間国の助成を受けることができます。(但し、一定の条件あり)
・退職金は退職者本人が退職時60歳以上であれば、一時金払いのほか、全部または一部を分割して受け取る
ことができます。
中小企業退職金共済事業本部
中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)
国が全額出資している中小企業基盤整備機構が行っている中小企業の連鎖倒産を未然に防ぐための制度です。
○加入できる方
引き続き1年以上事業を行っている方で
・会社及び個人事業者(業種、従業員規模、出資金等に一定条件あり)
・企業組合及び協業組合
・事業協同組合、商工組合等で共同生産、共同販売等の事業を行っている組合
○毎月の掛金
最低5,000円から最高200,000円まで(5,000円きざみで自由選択)
○制度の特色
・積み立てられた掛金総額の10倍の範囲(最高8,000万円)で、被害額相当の共済金の受付が受けられます。
解約手当金の95%の範囲で一時貸付も受けられます。
・取引先企業が倒産した場合または私的整理(一定条件を満たすもの)を行う場合、共済金の貸付は、無担
保・無保証・無利子で受けられます。
・掛金は法人企業の場合は損金算入、個人企業の場合は必要経費に算入できます。
中小企業基盤整備機構 共済制度
特定退職金共済制度
商工会地区内の事業所に従事する従業員の退職金を確保するため、商工会連合会が国
の承認を得て行っている制度です。
○加入できる方
共済契約者である事業所の従業員で15歳以上70歳未満の者(共済契約者である事業所の従業員は原則全
員加入)
○毎月の掛金
1人1口2,000円で最高15口まで 全額企業(事業主)負担
○制度の特色
掛金は法人企業の場合は損金算入、個人企業の場合は必要経費に算入できます。
○給付内容
退職一時金 … 従業員が退職した場合一時金が支給されます。
遺族一時金 … 退職一時金に加入1口につき2万円の割合で弔慰金が加算給付されます。
中小企業共済制度
中小企業者及びその従業員の傷害、病気、後遺障害と死亡に対して一定の補償を行う共済制度です。
○加入できる企業
愛知県内で事業を営む中小企業の方です。(法人個人を問いません。)
出資金/1口 1,000円(1事業所につき)
○毎月の掛金、補償
(1)傷害共済
種類 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | ||||
加入できる方 (被共済者) |
満15歳~満70歳未満 (満70歳まで継続可能) |
満70歳~満73歳未満 (満75歳まで継続可能) |
満15歳~満30歳未満 (満30歳まで継続可能) |
||||
共済掛金 | 2,000円/月額 | 1,000円/月額 | |||||
ケガによる | 入院 | 8,000円/日 | 通算して 1日目から 1年以内の 実日数 |
4,000円/日 | 通算して 1日目から 1年以内の 実日数 |
4,000円/日 | 通算して 1日目から 1年以内の 実日数 |
往診 | 8,000円/回 | 4,000円/回 | 4,000円/回 | ||||
通院 | 4,000円/日 | 2,000円/日 | 2,000円/日 | ||||
後遺障害 | 300万円~10万円 | 150万円~5万円 | 150万円~5万円 | ||||
死亡 | 交通事故 | 500万円 | 250万円 | 250万円 | |||
交通事故 以外の死亡 |
300万円 | 150万円 | 150万円 | ||||
病気死亡 | 100万円 | 20万円 | 50万円 |
(2)生命傷害共済
加入できる方 (被共済者) |
満15歳~満68歳未満 (満70歳まで継続可能) |
||
共済掛金 | 2,400円/月額 | ||
病気による | 入院 | 6,000円/日 | 1日目から210日を限度 |
・補償開始日から180日以内に始まる場合 | |||
→ 2,000円×実日数 | |||
・補償開始日から180日を超え1年以内に始まる場合 | |||
→ 4,000円×実日数 | |||
手術 | 5万円または3万円 | 入院中に受けた手術が対象となり1入院期間中1回に限ります。 | |
ケガによる | 手術 | ※手術の種類によっては対象にならない場合もあります。 | |
入院 | 6,000円/日 | 通算して1日目から1年以内の実日数 | |
通院 | 1,500円/日 | ||
後遺障害 | 300万円~10万円 | 査定は労災障害等級を準用 | |
死亡 | 交通事故 | 500万円 | |
交通事故 以外の死亡 |
300万円 | ||
病気死亡 | 100万円 |
(3)疾病入院特約
加入できる方 (被共済者) |
傷害共済Ⅰ型又はⅢ型の加入者で、 加入時に満15歳以上満68歳未満の方 (満70歳まで継続可能) |
|
共済掛金 | 一人につき700円/月額 | |
補償開始日から2年以内に病気入院した場合 | ||
---|---|---|
見 舞 金 | 20,000円 | 補償開始日より2年以内に発生した病気で7日以上継続して入院した場合。(1入院中1回に限り) |
補償開始日から2年を経過後に病気入院した場合 | ||
病気入院 | 5,000円×実日数 | 補償開始日より2年を経過して病気入院を開始した場合。 |
(1日目から210日を限度) | ||
病気手術 | 10,000円 | 1入院中1回に限り |
※手術の種類によっては対象にならない場合もあります。 | ||
退院祝金 | 20,000円 | 7日以上継続して病気入院をし、退院した場合。ただし、通院治療への切り替え、または、治ゆした場合の退院に限ります。(1入院中1回に限り) |
(4)経営者医療共済
加入できる方 (被共済者) |
法人の役員、個人事業主・専従者で 加入時に満15歳以上満70歳未満の方 (満80歳まで継続可能) |
|
共済掛金 | 7,700円/月額 | |
入 院 | 20,000円/日 | 1日目から60日目までを限度 |
手 術 | 15万円 | 診療報酬点数1,400点以上対象 (一共済期間内15万円を限度) |
10万円 | ||
5万円 | ||
ケガによる ギプス固定見舞 |
10万円 | 入院期間を除き連続15日以上続いた場合 (一共済期間内1回を限度) |
傷害死亡 | 1,000万円 |
○制度の特色
・業務内外関係なく24時間補償します。
・免責日はなく、診療開始日より1年間適用します(ケガの場合のみ)
・旅行補助、観劇補助、定期健康診断補助などの福利厚生補助があります。
・掛金は法人企業の場合は損金算入(福利厚生費)、個人企業の場合は必要経費に算入できます。ただし、
事業主及び事業主と生計を一にする親族の方については必要経費として経理処理できません。
詳しくは「中小企業共済制度」のページへ
中小企業PL保険制度
消費者による訴訟や損害に備えて設けられた中小企業者のための保険制度です。
○加入できる方
商工会の会員企業で、中小企業基本法による中小企業者
○保険金の支払い用途
PL事故の発生で法律上被害者へ支払う賠償金及び裁判費用、弁護士費用等
○加入タイプ
お支払限度額5千万円・1億円・2億円・3億円(自己負担額はそれぞれ3万円)
○保険料
年間売上高×保険料率×加入期間
商工会の休業補償制度
消費者による訴訟や損害に備えて設けられた中小企業者のための保険制度です。
○加入できる方
商工会の会員企業で、中小企業基本法による中小企業者
○保険金の支払い用途
PL事故の発生で法律上被害者へ支払う賠償金及び裁判費用、弁護士費用等
○加入タイプ
お支払限度額5千万円・1億円・2億円・3億円(自己負担額はそれぞれ3万円)
○保険料
年間売上高×保険料率×加入期間
個人情報漏えい保険制度
商工会の会員事業所を対象として、個人情報漏えいによる損害賠償・各種費用を補償する制度です。
○加入できる方
商工会員事業所に限ります。(会員単位でのご加入となります。)
○保険料の払込方法
一時払いのみ。なお、保険料は全て口座振替による引き落としとなります。
○第三者への損害賠償に関する補償
偶然な事由により個人情報を漏えいしたことに起因して、保険期間中に日本国内において損害賠償請求が
なされたことにより、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害について保険金をお
支払いたします。
1.法律上の損害賠償金
本人の精神的苦痛に対する慰謝料(漏えいした情報の内容により異なります。)情報の漏えいにより
生じた第三者の経済的な損失に対する損害賠償金など。
2.弁護士費用等の争訴費用
弁護士手当金、成功報酬
3.IT賠償責任特約(オプション)
コンピュータウィルスの感染による他人に対する損害賠償金(情報システムに関連する事故)
○企業ブランド価値のき損を防止・縮滅するための費用に関する補償
被保険者が法律上の賠償責任を負担すべき個人情報の漏えいが生じたことにより、企業ブランド価値のき
損を縮減する(ブランドプロテクト)ための措置を実施する場合には、保険期間中にその謝罪のための会
見、広告または文書の送付を行うことを要件として、それらの措置に要する費用の90%について保険金を
お支払します。
1.謝罪会見・広告・文書費用
謝罪会見の実施、謝罪広告の作成およびテレビ、ラジオ等の媒体による放送または新聞、雑誌等の媒
体への掲載並び謝罪文書の作成、本人または家族への送付等に要した費用
2.見舞金・見舞品購入費用
個人情報を漏えいされた本人に対する見舞金・見舞品購入費用。ただし、見舞金は1件500円を限度と
します。
3.クレーム対応費用
損害賠償請求、漏えいした個人情報に関する開示請求、利用停止請求等を受理するために要する費用
4.コンサルティング費用
個人情報漏えいの発生により各種の措置を行うために、有益な第三者のコンサルティング、類似の指
導者を受けるために要した費用。
ふるさとサービス 全国商工会個人情報漏えい保険制度
全国商工会会員福祉共済
商工会の会員とその家族、会員の従業員とその家族等を対象として、事故等によるケガ、疾病による入院・手
術に対して共済金を支払う制度です。
ふるさとサービス 全国商工会個人情報漏えい保険制度